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土地と建物のクーリング・オフ
土地と建物のクーリング・オフ
これから土地や建物の購入を考えてらっしゃる皆さんは、土地・建物にもクーリング・オフ制度があることをご存知ですか?
私自身は、自分が土地を買ったときには知りませんでした。今更ながら知って、ビックリです。
「宅建業法」では、物件を見たお客さんが冷静な判断をせずに申し込みをしてしまうことがあるので、クーリング(冷静に判断して)オフ(撤回・解除)することができる、とされています。
ただし例外として、クーリング・オフできない場合があるので要注意です。
例外その1
事務所・案内所など、お客さんが冷静な判断が出来る場所で契約・申し込みをした場合
例外その2
物件の引渡しと代金全額の支払いが終わった場合。
例外その3
売主である業者が、お客さんに「クーリング・オフ出来ますよ」と書面で伝えてから、8日間過ぎてしまった場合。この8日間がクーリング・オフの期間ということになります。
業者が口頭で伝えた場合(書類がない場合)、伝えた事にならないので、いつまでもクーリング・オフの期間が終わらない、ということになるそうです。
細かい内容までは書ききれませんが、「こんなこともあるんだ!」とちょっと頭に入れておくだけでも、いざと言う時に賢く法律を使えると思います。
赤井
投稿日:2009年05月21日